写真の権利について弁護士の方にお話を伺ったら目からウロコで脳みそ震える


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いやー、もうこれはマジで面白かった。ブログ用に写真を撮ってるときいつも感じてたモヤモヤがまるっと一気に吹っ飛んだ。写真についての権利がらみのことが「こういうことだったんだー」と、かなりすっきりストンと理解できました。

金曜の仕事帰りに、AMNで開催された「Linkトラベラーズ旅ブログセミナー 第1回 旅行写真・動画と権利」に参加して、ブログに載せる写真の権利について、弁護士の方から法律的見地でいろいろお話を伺ってきました。

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写真がらみの「権利」はいろいろありますが、肖像権もパブリシティ権もふわっとしてて、プライバシー侵害にむしろ気をつけましょう、と。商標権はそれを商標としてパクらなければ良い。著作権はどんなものに発生するかをきちんと理解して公開しないようにしたら問題ないし、わざとやったのでなければ指摘されたときにすぐに公開を止めること。
で、撮影禁止の場所で撮影したときに適用されるのやは、結局「住居権」とは!マジかこれ。かなり目からウロコだぞ。

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撮影禁止の施設に入るとき、それを禁止と知ってて入った時点で住居侵入、もしくは建造物侵入の罪。で、こっから法律の面白いところは、「入るとき」にそれを知ってたかがポイント。知らずに入ってから注意されて、それでも居座ると、こちらは「不退去罪」となるらしい。なんか、不思議。
そして、こっからもっと面白いのは、住居侵入は中に入らないと罪にならない(当然だけど)。だから、外から撮るのはOK。撮影禁止の美術館を、中に入らず公道から撮るとかなら、罪にならない、と。

あくまで、マナーとして撮らないとかはありそうだけど、法律的にはかなり自由なんですね。

他にも、大量生産の商品には著作権は当てはまらないとか、料理は著作物ではない(少なくとも日本では)とか、建築物はほぼ著作権は当てはまらないけど、すっごい芸術的な建造物なら作品として著作権が発生するかもしれないけどそれはほとんどないに近い、とか。そう、アートとクラフト論争にも通じるものがあった、すっごい面白かった。

「これは俺のものだから、お前は写真を撮っちゃダメ」っていう法律は無いみたい。所有権は、それを盗もうとしたら罪だけど、写真は盗みに当てはまらない。
もっと言うと、撮影禁止と明示してない場所で写真を撮ってて、途中で注意されてからすぐにその場所を離れたとして、注意されるまでの間に撮ってた写真はOKだったりもする。あくまで、法律的には、だけど。

法律って、ホント知れば知るほど面白いよなー。基本的に、写真を撮るのは自由なんだけど、いくつか制限があるので、それについて正しい知識を身に付けるのが重要。今回のセミナーは、ホントに勉強になりました。

今後も、旅写真やブログ写真、精進します。なんか、いろんなものが一気にクリアになりました。やっぱり、知るって大事。そして、みんなももっと知って欲しいと思う。根拠のない憶測で勝手に判断するのではなく、きちんと理解した上で、なおかつ法律では制限されてないとしても、良識と思いやりをもって、今後写真を撮ろうと思います。

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講師を務めてくださった、弁護士の河瀬季さん、ありがとうございました!
写真の権利について、分かりやすく丁寧に教えていただき、セミナー中ずっと目からウロコで脳みそ震えまくりでした。

ぜひ、このセミナーのシリーズ化を!

by t0maki | 2015-11-20 22:07 | ブロガーイベント | Comments(0)